○国立大学法人福島大学内部監査規程

平成19年3月30日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における内部監査(以下「監査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監査の目的)

第2条 監査は、本学の運営諸活動の遂行状況を合法性及び合理性の観点から検討評価し、その結果に基づく情報の提供並びに改善及び合理化のための助言等を通じて、本学の健全な発展に資することを目的とする。

(監査の担当者)

第3条 監査は、監査室長が責任者(以下「監査責任者」という。)となり、監査室所属の職員が監査担当者としてこれを実施するものとする。ただし、業務上特に必要があるときは、監査室所属以外の職員に監査担当者を命ずることができる。

2 監査にあたって、高度の専門知識を要する場合又は監査担当者が直接監査することが適当でない場合は、その業務の全部又は一部を外部に委託することができる。

(監査の種類)

第4条 監査の種類は、次のとおりとする。

 業務監査 業務活動が法令並びに本学の方針、計画、制度及び諸規程等に従って合法的、合理的及び効率的に行われているかについての監査

 会計監査 会計処理の適否、会計記録の正否及び財産の保全状況の適否等についての監査

(監査の区分)

第5条 監査の区分は、次のとおりとする。

 定期監査 あらかじめ定められた監査基本計画に基づき定期的に継続して行う監査をいう。

 臨時監査 学長が特に必要と認めた場合に臨時に行う監査をいう。

第2章 権限と義務

(監査責任者等の権限)

第6条 監査責任者及び監査担当者(以下「監査責任者等」とい。)の権限は、次の各号に掲げるとおりとする。

 被監査部局の関係者に対し、帳票及び諸資料の提出並びに事実の説明その他必要な事項を求めることができる。

 必要に応じて被監査部局以外の関係者に対し、実査、立会、確認、説明及び報告を求めることができる。

2 前項各号の要求を受けた者は、正当な理由なくしてこれを拒否し、又は、虚偽の回答をしてはならない。

(監査責任者等の遵守事項)

第7条 監査責任者等は、次の各号の事項を遵守しなければならない。

 事実の認定、処理の判断及び意見の表明を行うに際しては、常に公正かつ不偏の態度を保持しなければならない。

 業務上知り得た事実を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

 被監査部局に対し直接に指揮命令を行ってはならない。

 自己の行った事項について監査を実施してはならない。

(他の監査機関との関係)

第8条 監査室は、監事及び会計監査人と連携し、的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。

第3章 監査の計画

(基本計画書の作成)

第9条 監査責任者は、事業年度毎に監査基本計画書を作成し、学長の承認を得るものとする。

2 学長は、監査基本計画書を監事に提出しなければならない。

(基本計画書の内容)

第10条 監査基本計画書には、次の事項を記載する。

 監査の方針

 被監査部局名

 監査の種類

 監査の区分

 監査の内容

 監査の日程

 監査の方法

 監査責任者等

 その他重要事項

第4章 監査の実施

(実施計画書の作成)

第11条 監査責任者は、監査実施にあたり、監査実施計画書を作成し、学長及び監事に提出するものとする。

(実施計画書の内容)

第12条 監査実施計画書には、次の事項を記載する。

 被監査部局名

 監査の種類

 監査の区分

 監査の内容

 監査の日程

 監査の方法

 監査責任者等

 その他重要事項

(監査の通知)

第13条 監査責任者は、監査の実施にあたり、あらかじめ被監査部局の責任者に通知するものとする。ただし、臨時又は特に必要と認められる場合は、事前に通知することなく監査を実施することができる。

(監査の実施)

第14条 監査は、監査実施計画書に従って実施する。ただし、緊急やむを得ない場合には、これを変更して実施することができる。

(監査の方法)

第15条 監査は、原則として実地監査により行う。ただし、状況によっては、被監査部局から書類等を取り寄せ、その検討・審査によりこれに代えることができる。

(監査調書の作成)

第16条 監査責任者等は、監査の結果得られた事実の記録及び証拠資料等、関連する諸資料を整理した監査調書を作成する。

(監査結果に基づく意見交換)

第17条 監査責任者等は、監査実施の結果に基づく説明及び問題点等確認のため、被監査部局との意見交換を行う。

2 必要により関係部局とも意見の調整、問題点の確認を行う。

第5章 監査の報告と措置

(監査結果の報告)

第18条 監査責任者は、監査終了後、速やかに監査報告書を作成し、学長に報告しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、監査終了後、直ちに口頭により報告するものとする。

2 前項の監査報告書には、次の各号に定める事項を記載する。

 被監査部局名

 監査の種類

 監査実施期間

 監査の方法

 監査責任者等

 監査実施結果

 監査による指摘事項

 被監査部局からの意見要望等

 その他参考事項

(業務改善等の指示)

第19条 学長は、前条の報告により、改善等を必要とする事項があると認めた場合は、被監査部局の長に対し、業務の改善等を指示するものとする。

(改善指示に対する報告)

第20条 前条の規定により、業務の改善等を指示された被監査部局の長は、速やかに当該措置等を講じ、その結果を書面により指定された期日までに実施した措置等の具体的な内容、再発防止策等について学長に報告しなければならない。

(改善措置状況の確認と報告)

第21条 監査責任者等は、学長の指示に基づき、前条により報告のあった改善措置実施状況について調査及び確認を行い、必要に応じて実施状況の監査を実施するものとする。

2 監査責任者は、前項による調査及び確認又は監査結果を取りまとめ、学長及び監事に報告するものとする。

第6章 その他

(雑則)

第22条 この規程に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 「国立大学法人福島大学会計内部監査規程(平成16年4月1日制定)」は、廃止する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学内部監査規程

平成19年3月30日 種別なし

(平成22年4月1日施行)