○福島大学発注者綱紀保持委員会設置要項

平成18年3月31日

(趣旨)

第1条 国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における公共工事・物品調達等の発注事務に係る法令の遵守及び綱紀の保持を図るため、本学に福島大学発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織し、事務局長が主宰する。

 事務局長

 人事課長

 財務課長

 施設課長

2 委員会には上記のほか、必要に応じ、事務局長の指名する者を加えることができる。

(任務)

第3条 委員会は次に掲げる事項を調査審議する。

 公共工事・物品調達等の発注事務に係る綱紀の保持(以下「発注者綱紀保持」いう。)のための規程に関すること

 発注者綱紀保持マニュアルに関すること

 発注担当職員による的確な職務遂行のための研修の方針に関すること

 発注者綱紀保持のための規程に反する事例の調査分析に関すること

 その他必要な事項

(事務)

第4条 委員会に関する事務は、人事課において処理する。

(補則)

第5条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項その他必要な事項は、事務局長が定める。

この要項は、平成18年3月31日から施行する。

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

この要項は、平成22年4月1日から施行する。

福島大学発注者綱紀保持委員会設置要項

平成18年3月31日 種別なし

(平成22年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第3編
沿革情報
平成18年3月31日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし