○福島大学職員の財産形成貯蓄等関係事務取扱要項

昭和63年9月19日

学長裁定

(趣旨)

第1 福島大学職員の財産形成貯蓄、財産形成年金貯蓄及び財産形成住宅貯蓄(以下「財形貯蓄等」という。)の事務の取扱いについては、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号。以下「財形法」という。)その他の法令又はこれらに基づく特別の定めによるもののほか、この要項の定めるところによるものとする。

(定義)

第2 この要項において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

一 財形貯蓄 財形法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約(以下「財形貯蓄契約」という。)に基づく預貯金その他の貯蓄(以下「預貯金等」という。)をいう。

二 財形年金貯蓄 財形法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下「財形年金貯蓄契約」という。)に基づく預貯金等をいう。

三 財形住宅貯蓄 財形法第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等をいう。

四 財産形成非課税住宅貯蓄申込書 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第4条の2第1項の規定による書類をいう。

五 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 租特法第4条の2第4項の規定による申告書をいう。

六 財産形成非課税年金貯蓄申込書 租特法第4条の3第1項の規定による書類をいう。

七 財産形成非課税年金貯蓄申告書 租特法第4条の3第4項の規定による申告書をいう。

八 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。)第2条の32第1項の規定による申告書をいう。

(財形貯蓄等の申込み)

第3 財形貯蓄等を希望する職員は、金融機関等の所定の財形貯蓄等の契約に関する申込書(以下「財形貯蓄等の申込書」という。)、財産形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書並びに財産形成非課税年金貯蓄申込書及び財産形成非課税年金貯蓄申告書を作成の上、人事課に提出するものとする。

2 人事課は、前項の規定による財形貯蓄等の申込みがあった場合には、当該申込みの内容を点検し、財形貯蓄等の契約の要件(第4に規定する基準を含む。)を満たしているものについて、これを受理する。

3 人事課は、前項の規定により財形貯蓄等の申込書等を受理したときは、これを金融機関等に送付する。

(財形貯蓄等の申込みに係る基準)

第4 職員が財形貯蓄等を申し込む場合においては、財形貯蓄等の契約に係る申込みの要件のほかに次の各号に定めるところによるものとする。

一 契約金融機関等職員が新たに財形貯蓄等の契約を締結することができる金融機関等は、学長が指定する金融機関等(以下「財形貯蓄等取扱機関」という。)とする。

二 財形貯蓄等の契約財形貯蓄等の契約は、当該貯蓄等の種類ごとに1契約に限るものとする。

三 積立額(預入等の1回当たりの金額)等1回当たりの積立額は、1,000円の整数倍とし、本給支給定日又は期末勤勉手当支給日ごとにそれぞれ同額とし、次に掲げる日のいずれかにより継続的に預入等を行うこと。

ア 本給支給定日

イ 期末勤勉手当支給日

ウ 本給支給定日及び期末勤勉手当支給日

四 財形貯蓄等の契約資格財形貯蓄等を行うことができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

ア 財形貯蓄3年以上の期間にわたり定期に積立てを行うことが可能な者。

イ 財形年金貯蓄55歳未満で、かつ、5年以上の期間にわたり定期に積立てを行うことが可能な者。

ウ 財形住宅貯蓄55歳未満で、かつ、5年以上の期間にわたり定期に積立てを行うことが可能な者。

五 申込み時期 財形貯蓄等を希望する職員は、毎年2月20日から3月1日までの期間又は8月20日から9月1日までの期間に人事課に申し出るものとする。この場合における預入等の開始日は、前者にあっては、毎年4月の本給支給定日又は6月期期末勤勉手当支給日とし、後者にあっては、毎年10月の本給支給定日又は12月期期末勤勉手当支給日とする。

(幹事金融機関等の選定及び協力)

第5 学長は、財形貯蓄等に関する事務を円滑に行うため、原則として金融機関等の業態ごとに、各金融機関等と人事課との連絡調整を行う金融機関等(以下「幹事金融機関等」という。)を各1社選定する。

2 幹事金融機関等は、次の各号に掲げる事務に関し協力する者とする。

一 財形貯蓄等の申込書並びに財産形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書並びに財産形成非課税年金貯蓄申込書及び財産形成非課税年金貯蓄申告書を職員が財形貯蓄等の契約を希望する金融機関等へ送付すること。

二 職員が財形貯蓄等の契約を締結した財形貯蓄等取扱機関が作成した契約者(財形貯蓄等を行っている職員をいう以下同じ。)ごとに交付する財形貯蓄等の契約の証を人事課へ送付すること。

三 財形貯蓄等に係る給与からの控除預入等を行うための明細書(以下「控除額明細書」という。)について、人事課と財形貯蓄等取扱機関との相互間における送付の取次ぎを行うこと。

四 人事課から預入等の総額を受け取り、速やかに財形貯蓄等取扱機関へ振り込むこと。

五 財形貯蓄等取扱機関が作成する預貯金等の残高報告書をとりまとめて、人事課へ提出すること。

六 第12ただし書に基づき契約者の残高報告書を配付すること。

七 その他必要な書類の送付・連絡事項等の伝達を行うこと。

(預貯金等の預入)

第6 人事課は、控除額明細書を財形貯蓄等取扱機関の協力を得て、預入等を行う日のおおむね15日前までに作成する。

2 人事課は、前項の控除額明細書を作成後に変更が生じた場合は、速やかに控除額明細書を変更する。

3 人事課は、控除額明細書を預入等を行う日の5営業日前までに幹事金融機関等を経て財形貯蓄等取扱機関へ送付する。

4 人事課は、控除額明細書に基づいて財形貯蓄等の契約を締結している職員の給与から預入等の相当額を控除し、これを幹事金融機関等に支払い、幹事金融機関等は財形貯蓄等取扱機関へ払い込むものとする。

(非課税関係事務)

第7 人事課は、第3に定めるところにより財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産形成非課税年金貯蓄申告書が提出され非課税の適用を受けることとなった場合は、その合計額が550万円以内(郵便貯金又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税年金貯蓄申告書については385万円以内)であることを確認する。

(財形貯蓄等の記録簿)

第8 人事課は、財形貯蓄等の状況を把握するため、契約者別に財形貯蓄等の記録簿(別紙様式)を作成し、管理する。

(財形貯蓄等の契約内容の変更)

第9 財形貯蓄等に係る積立額、積立期間又は積立日(預入等の日)その他の重要な約定事項の変更は、毎年2月20日から3月1日までの期間内に行うものとする。

2 人事課は、前項の規定する時期以外の日に契約者から財形貯蓄等の契約を変更しようとする申出があつた場合において、当該変更の目的が真にやむを得ないものであると認められるときは、前項の規定にかかわらず、これを受け付ける。

3 人事課は、財形貯蓄等の契約の内容の変更の申出を受理した場合には、財形貯蓄等の記録簿に所要の事項を記載する。

4 第3及び第4の規定は、財形貯蓄等の契約の内容を変更する場合に準用する。

(財産形成貯蓄の預替え等)

第10 契約者が財産形成貯蓄を預替えしようとするとき及び業務停止を命ぜられた財形貯蓄取扱金融機関に係る財産形成貯蓄を預替えしようとするときは、財形貯蓄等取扱金融機関の所定の財産形成貯蓄の預替継続申込書(兼解約・預替え依頼書)(以下「預替え申込書」という。)を作成し、人事課に申し出るものとする。

2 人事課は、前項の規定による預替え申込書を受理したときは、預替えの要件を確認し、財形貯蓄等の記録簿に所用の事項を記載するものとする。

3 第4の規定は、財形貯蓄等の預替えの場合に準用する。

ただし、業務停止を命ぜられた財形貯蓄取扱金融機関に係る財形貯蓄等の預替えの場合における第4第5号に定める申込時期については、この限りではない。

(財形貯蓄等の解約)

第11 契約者が在職中に財形貯蓄等を解約(残高の全部又は一部を払い出す場合を含む。)しようとするときは、財形貯蓄等取扱機関の所定の財形貯蓄等の解約に関する申込書(以下「解約申込書」という。)を作成し、人事課に申し出るものとする。

2 人事課は、前項の規定による解約申込書を受理したときは、財形貯蓄等の記録簿に所要の事項を記載し、速やかに財形貯蓄等取扱機関に送付する。

(預貯金等の残高報告)

第12 人事課は、毎年2回、特定の時期に、預貯金等の現在高に関し、財形貯蓄等取扱機関から契約者別の預貯金等の残高報告書(契約者用及び本学用一覧表)を提出させ、契約者用の残高報告書を当該職員に配付する。ただし、契約者用の残高報告書の配付は、財形貯蓄等取扱機関の協力を得て、財形貯蓄等取扱機関から契約者に対し直接行うことができるものとする。

(人事異動の場合の取扱い)

第13 人事課は、財形貯蓄等の契約者が他の機関に異動した場合には、当該契約者の財形貯蓄等に関する書類を異動先の機関に速やかに送付する。

2 人事課は、前項の規定により財形貯蓄等に関する書類を送付した場合には、当該書類の写しを保管しておく。

3 人事課は、他の機関から異動してきた職員が当該異動前の機関において財形貯等の契約をしており、異動後においても当該契約の継続を希望する場合には、異動前の機関から当該職員の財形貯蓄等に関する書類の送付を受け、当該職員について財形貯蓄等の契約の継続ができるように措置しなければならない。

4 人事課は、契約者について異動があったときは、その旨を財形貯蓄等取扱機関に通知する。

(積立期間の満了の通知等及び財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出)

第14 人事課は、財形貯蓄等取扱機関から財形年金貯蓄の契約者についての積立期間の満了の通知書を受領したときは、これに基づき財形貯蓄等の記録簿に所要の事項を記載し、当該通知書を速やかに契約者に交付する。この場合において、契約者は、当該積立期間の満了の日から2か月以内に財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を人事課を経由して、財形年金貯蓄取扱機関に提出するものとする。

(書類の保存)

第15 人事課は、積立期間満了の日の属する年の翌年から5年間、財形年金貯蓄記録簿その他の財形年金貯蓄に関する書類を保存する。

(その他)

第16 この要項に定めるもののほか、財形貯蓄等関係事務に関し、必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、昭和63年9月19日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 福島大学職員の財産形成貯蓄関係事務取扱要項(昭和47年5月1日制定)は、廃止する。

3 この要項の施行の際、従前の要項に基づいて締結している財形貯蓄契約又は財形年金貯蓄契約は、この要項により契約したものとみなす。

この要項は、平成元年3月14日から施行する。

この要項は、平成元年5月23日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

この要項は、平成3年5月7日から施行する。

この要項は、平成6年1月13日から施行する。

この要項は、平成9年4月24日から施行する。

この要項は、平成16年4月1日から施行する。

この要項は、平成16年10月1日から施行する。

この要項は、平成17年4月1日から施行する。

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

この要項は、平成22年4月1日から施行する。

画像

福島大学職員の財産形成貯蓄等関係事務取扱要項

昭和63年9月19日 学長裁定

(平成22年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第3編
沿革情報
昭和63年9月19日 学長裁定
平成元年3月14日 種別なし
平成元年5月23日 種別なし
平成3年5月7日 種別なし
平成6年1月13日 種別なし
平成9年4月24日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし