○国立大学法人福島大学情報公開に関する開示・不開示に関する取扱要項

平成16年4月1日

本学に法人文書の開示請求があったときは、「独立行政法人の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号)(以下、情報公開法という。)により、開示に係る法人文書に次のいずれかが記録されている情報(不開示情報)を除き、開示請求者に当該法人文書を開示する。

1.個人情報(情報公開法第5条第1号)

個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等から、特定個人を識別することが可能な情報、又は特定個人を識別することはできないが、当該情報を公にすることによって個人の権利利益(名誉、感情などを含む。)を害するおそれがある情報。

例えば ①職員・学生の自宅住所・電話番号等

②人事選考関係資料(氏名、履歴等)

③健康診断・カウンセリングの記録

④懲戒処分関係情報(氏名、懲戒内容等)

⑤学生個人に関する情報

(学籍〔休・退学を含む。〕、成績、教育・生活相談等の記録、卒業後の就職先等)

⑥入試等の答案及び合否判定資料

⑦学生指導関係文書

⑧反省文

⑨進路指導関係文書(本人アンケート、面接メモ)

なお、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)における要配慮個人情報は、上記②及び③が該当すると考えられる。

ただし、個人情報であっても、次の情報は公開する。

イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報。

例えば ①研究者総覧

②叙勲・褒章受章者名簿など。

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報。

例えば ①医薬品の安全性等の研究に携わった研究者の個人情報で公にすることが必要と認められるものなど。

ハ 当該個人が公務員等であり、その職務の遂行に係る情報のうち、当該公務員等の職及び職務遂行の内容に係る部分。

例えば ①文書に付された総務課長等の職名など。

2.行政機関等匿名加工情報、個人識別符号等(情報公開法第5条第1の2号)

個人情報保護法第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した個人情報保護法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号。

行政機関等匿名加工情報は、個人情報保護法第60条第3項の規定に基づき、その内容に応じ個人情報に関する記述、個人識別符号を削除したものである。行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合することができる場合にあっては、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができないようにしなければならず、情報公開法において不開示情報と定められている。

個人識別符号は、個人情報保護法第2条第2項に定められる文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第1条において次に挙げる符号とされている。

イ 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの

① 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

② 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌

③ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

④ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

⑤ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

⑥ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状

⑦ 指紋又は掌紋

ロ 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号

ハ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号

ニ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号

ホ 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード

ヘ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号

ト 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号

① 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証

② 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証

③ 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証

チ その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号

なお、行政機関等匿名加工情報を作成する際に削除した記述も不開示情報である。

3.法人等情報(情報公開法第5条第2号)

法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報で、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれがあるもの。

例えば ①「民間等との共同研究」等に関し相手方から提供されたノウハウ

②工事請負者施工成績一覧など。

ロ 本学の要請を受けて、公にしないという条件で任意に提供されたもので、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの。

また、公にしない等の条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。

例えば ①企画立案の資料、アンケートの回答等で公にしないとの条件が付されたものなど。

4.審議検討等情報(情報公開法第5条第3号)

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、次に掲げるもの。

イ 公にすることにより、素直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの。

例えば ①報告、答申等で現在検討・審議中のものの記録

②学部、学科等改組で現在検討中のものの記録

③人事選考(採用、昇任等)の記録など。

ロ 不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの。

例えば ①入試制度改革素案(出題科目変更案等)など。

ハ 特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの。

例えば ①キャンパス移転候補地リスト(地方公共団体との交換文書など)

②機種選定や仕様策定に係る検討記録など。

5.国の安全等情報(情報公開法第5条第4号)

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると、学長が認めることにつき相当の理由がある情報。

6.公共の安全等情報(情報公開法第5条第4号)

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると、学長が認めることにつき相当の理由がある情報。

例えば ①毒物、劇物等の毒性、危険性の強い物質の受払い、保管に関する情報

②ID、パスワード等のネットワークセキュリティ関係情報など。

7.事務・事業支障情報(情報公開法第5条第4号)

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、事務・事業情報のうち次に掲げるおそれのある情報及びその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報。

イ 監査、検査、取締り、試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ。

例えば ①入試等の出題者名簿

②入試制度改革関係資料など。

ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ。

例えば ①入札前の予定価格、積算内訳書

②大学が当事者となっている訴訟(国家賠償訴訟、医療過誤訴訟等)に関する資料など。

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ。

例えば ①科学研究費補助金研究計画調書で採択前のもの、又は不採択のものなど。

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ。

例えば ①人事異動原案

②人事選考(採用、昇任等)関係資料

③勤務評定関係記録など。

ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ。

この細則は、平成16年10月1日から施行する。

この要項は、平成17年4月1日から施行する。

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

この要項は、平成22年4月1日から施行する。

この要項は、平成30年1月29日から施行する。

この要項は、令和2年7月7日から施行する。

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学情報公開に関する開示・不開示に関する取扱要項

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第3編
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成30年1月29日 種別なし
令和2年7月7日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし