○福島大学永年勤続者表彰規程

昭和36年12月22日

(趣旨)

第1条 福島大学(以下「本学」という。)に勤務する職員に対する福島大学長(以下「学長」という。)の行う永年勤続の表彰については、この規程の定めるところによる。

(表彰を受ける者)

第2条 永年勤続の表彰(以下「表彰」という。)は、本学に在職する職員であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、勤務成績が良好であるものについて行う。

 勤労感謝の日において、勤続期間が20年以上であって、当該勤続期間のうち、本学職員としての在職期間が10年以上である者

 本学職員としての在職期間が15年以上である者で退職する者

 退職の日において、前2号と同等程度の勤続期間又は在職期間を有し、表彰するに足りる特別の事情があると認められる者

(表彰)

第3条 表彰は、1人の職員について1回とする。ただし、前条第1号に該当して表彰された職員が同条第2号に該当することとなった場合においては、この限りでない。

(表彰の方法)

第4条 表彰の方法は、学長が別紙様式による表彰状を授与することにより行う。

2 学長は、前項の表彰状にあわせて、記念品を贈呈することができる。

(表彰の日)

第5条 表彰は、次の各号に掲げる日に行う。

 勤労感謝の日第2条第1号に該当する場合

 退職の日第2条第2号又は第3号に該当する場合

(勤続期間の計算)

第6条 勤続期間の計算は、官公庁等の職員(国及び地方公共団体の機関、他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人、国際機関並びに特殊法人等に常時勤務している職員)となった日の属する月から引き続く表彰の日の属する月までの月数による。

2 本学に併設された福島大学経済短期大学部に在職した期間は、本学に在職したものとみなす。

3 休職の期間(業務上の負傷又は疾病、国立大学法人福島大学就業規則(平成16年4月1日制定)第16条第3号から第6号及び第8号に基づく休職の期間を除く。)及び懲戒処分による減給又は出勤停止の期間は、勤続期間に算入しない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し、必要な事項は、事務局長が定める。

1 この規程は、昭和36年12月22日から施行し、昭和36年11月23日から適用する。

2 昭和36年度においては、第2条第1号に該当することとなる者の表彰について、同号中の「20年以上」「10年以上」とあるのを、それぞれ「30年以上」「15年以上」と読み替えて行うものとする。

この規程は、昭和50年3月18日から施行する。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

この規程は、平成元年3月28日から施行する。

この規程は、平成13年2月13日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

この規程は、平成13年10月16日から施行する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行し、平成17年3月28日から適用する。

この規程は、平成21年4月1日から施行し、平成21年3月26日から適用する。

画像

福島大学永年勤続者表彰規程

昭和36年12月22日 種別なし

(平成21年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第2章 その他
沿革情報
昭和36年12月22日 種別なし
昭和50年3月18日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
平成元年3月28日 種別なし
平成13年2月13日 種別なし
平成13年10月16日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし