○学長教育表彰実施要項

平成28年3月7日

(目的)

第1条 福島大学(以下「本学」という。)において、質の高い教育の提供や教育改革の推進等に対して顕著な貢献があった者の業績をたたえるとともに、優れた取組を学内外に広めることにより、教育重視の人材育成大学としての本学の教育活動を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において「部局長」とは、福島大学学則第2条第2項第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条の2に規定する各センター及び第4条の3に規定する研究所の長をいう。

(表彰区分)

第3条 表彰の区分については、次の各号に定めるとおりとする。

 学長教育特別表彰

 学長教育表彰

 学長教育奨励賞

(表彰要件)

第4条 前条の表彰は次の各号のいずれかに該当する者について行う。

 学長教育特別表彰

特に優れた教育活動により、本学の知名度を著しく高めたと学長が特に認めた者

 学長教育表彰

次のいずれかの要件を満たす者

 授業において教材や教育方法を工夫し、優れた教育実践を行った者

 学生に対する学修支援及び課外活動支援において優れた成果をあげた者

 教育活動の運営や改革において優れた功労があった者

 その他、教育活動において優れた業績があった者

 学長教育奨励賞

前号イからのいずれかに準ずる業績を有する表彰年度開始日において39歳以下の者

(被表彰者の範囲)

第5条 被表彰者は本学に在職する教員とし、表彰日の属する年度の前年度までにおける継続的な業績を対象とする。

2 既にこの要項に基づく表彰を受けている者は、同一の表彰要件で複数回表彰を受けることはできないものとする。

(被表彰者の推薦)

第6条 部局長は、当該部局の教員のうち第4条第2号及び第3号に規定する者について、別紙様式1により学長に推薦することができる。

2 教員は、第4条第2号及び第3号に規定する者について、別紙様式2により当該者の部局長に推薦することができる。

3 部局長が第1項の推薦を行うにあたっては、前項に規定する教員からの推薦を参考とすることができる。

4 第1項の規定により学長に推薦される者は、原則として1人とする。

(審査)

第7条 学長は福島大学全学教務協議会(以下、「協議会」という。)に被推薦者の審査を依頼する。

2 協議会は、被推薦者の業績が第4条第2号又は第3号に定める各表彰要件に合致するか審査を行い、審査の結果について学長に報告する。

3 学長は、協議会における審査結果を参考に、被表彰者を決定する。

4 学長教育特別表彰は学長が決定する。

(表彰式等)

第8条 表彰式は、原則として本学の開学記念日(5月31日)に行い、被表彰者には表彰状及び下記の副賞(報奨金)を学長から授与する。表彰状の書式は別紙様式3とする。

 学長教育特別表彰 報奨金 20万円

 学長教育表彰 報奨金 10万円

 学長教育奨励賞 報奨金 5万円

2 副賞(報奨金)は学長裁量経費をもって充てる。

3 本表彰については、本学ホームページや学長定例記者会見の場などを通して、広く社会に周知するものとする。

(事務)

第9条 本表彰に関する事務は、関係課室の協力を得て人事課で行う。

(雑則)

第10条 副賞(報奨金)は、税法上、給与所得として取り扱うものとする。

2 この要項に定めるもののほか、本表彰に関し必要な事項は別に定める。

この要項は、平成28年3月7日から施行する。

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

学長教育表彰実施要項

平成28年3月7日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第2章 その他
沿革情報
平成28年3月7日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし