○福島大学学生のためのセクシュアル・ハラスメント防止に関する指針

平成23年4月4日

1.趣旨

福島大学は、学生の人権を侵害し、適切な教育環境の形成を阻害するものとして、大学における学生へのセクシュアル・ハラスメントに対して厳しい姿勢で臨むことをここに明らかにし、以下の指針を定めます。

2.定義

(1) 「大学における学生へのセクシュアル・ハラスメント」とは、修学上の関係を利用して学生に対して行われる、次に挙げる行為のことを意味します。

① 性的要求への服従又は拒否を理由として、修学上の利益または不利益を与えること。

② 修学上の利益又は不利益を条件として、性的誘いかけを行ったり性的に好意的な態度をとるように要求すること。

③ 性的な言動、図面・文書の提示・掲示等により、修学上不快の念を抱かせるような環境を醸成する、また、学生の人格や個人としての尊厳を傷つけること。

(2) 「学生」とは、学類及び大学院の学生(外国人留学生含む)のほか、研究生、科目等履修生など、福島大学で教育を受けるあらゆる身分をさすものとします。

(3) 雇用形態に関わらず福島大学に在職する職員と福島大学の学生との間、及び福島大学の学生同士の間には、「修学上の関係」が常に存在するものと見なします。これは、正課の時間中の大学構内にとどまるものではなく、課外活動や学外を含む、あらゆる場合に適用されます。

3.訴えへの対応

(1) 福島大学は、大学における学生へのセクシュアル・ハラスメントに対応するために、学生・留学生課に学生総合相談室を設けます。また、学生は、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)にも相談することができます。

(2) 学生総合相談室の設置場所、受付時間、人員配置等については、別途定めるものとします。

(3) 相談員の氏名及び連絡先は学務情報統合システムに掲示します。

(4) 学生総合相談室ではカウンセラーがハラスメントに関する学生の相談にのります。カウンセラー又は相談員は、相談者に適切なアドバイスをするとともに、定められた申立の手続きを当人が望むかどうかを確かめます。

(5) 学生からハラスメント申立書の提出があった場合には、「福島大学ハラスメントの防止等に関する規則」に基づくハラスメント・ゼロ対策室(以下「対策室」という。)のもとに、事実関係を調査するための「調査チーム」を設置し、当該学生が求めている手続きに沿って対策室が通知、調整、調停、又は調査をするものとします。

・通知:申立があったことを被申立人に通知し、問題解決を図る手続き。

・調整:当事者双方の主張を公平な立場で調整し、問題解決を図る手続き。

・調停:当事者同士の話し合い、又は調停案の提示により問題解決を図る手続き。

・調査:事実関係の公正な調査に基づき、厳正な措置を求める手続き。

(6) 学生が調査を申し立てた場合、又は通知、調整、調停によって問題が解決できない場合、対策室の調査チームは、被害を訴えた学生及び被害を与えたとされる者双方並びに関係する第三者から事情を聴取し、対策室に調査結果を報告します。対策室は調査チームの報告により、セクシュアル・ハラスメントであるか否かの認定を行います。対策室においてセクシュアル・ハラスメントと認定した場合は、速やかに学長及び関係部局長に報告をする義務を負います。

(7) 被申立人が職員である場合、学長は、加害の程度によっては「国立大学法人福島大学職員懲戒規程」に基づく処分を行います。

(8) 対策室は、被害を訴えた学生に対し、その問い合わせに応じて情報を提供し、結論が出た場合は速やかに報告する義務を負います。

(9) 上記のようなセクシュアル・ハラスメントの訴えへの対応に際して、各部局等は関係者のプライバシーを最大限尊重しなければなりません。

4.周知・啓発・未然防止・相談者へのカウンセリング等

(1) 対策室は、上記2に示すようなセクシュアル・ハラスメントの訴えへの対応策について、学生及び職員に対してその存在を周知するための手段を講じます。

(2) 対策室は、大学における学生へのセクシュアル・ハラスメントの発生を未然に防止するために必要な啓発・指導を、適当な方法により、学生及び職員に対して行うものとします。

(3) 福島大学は、必要に応じて、セクシュアル・ハラスメントの相談者が受けた精神的被害に対するカウンセリング等を行います。

5.種々の責任

(1) 福島大学長は、セクシュアル・ハラスメントのない教育環境を形成し維持する責任を負います。

(2) 相談室を適切に設置・運営する責任、及びセクシュアル・ハラスメントの訴えの対処を適切かつ迅速に行う責任は、副学長のうち学長が指名した者が負います。

(3) セクシュアル・ハラスメントの訴えに対し、必要な措置を決定し実施する責任は、関係部局長が負うものとします。

(4) 福島大学の全構成員はセクシュアル・ハラスメントの発生を未然に防止し、これを根絶し、被害が生じないよう努力することを求められます。

6.セクシュアル・ハラスメントについての理解を深めるために

(1) これまで述べてきたようなセクシュアル・ハラスメントは、一般に「教員―学生」「先輩―後輩」といったような、大学におけるいわゆる上下関係が基盤となって生じます。例えば、次のような行為はセクシュアル・ハラスメントになることがあります。

① 単位認定又は指導上の利益や不利益と引き換えに、身体への接触や性行為その他の性的な働きかけをしたり、性的な要求に応えるように明示的・暗示的に求めたりする。例えば、試験の成績が悪く再試験を受けた科目で、再試験の後、教員が「二人で旅行に行こう」と学生を誘う、など。

② 相手の学業や課外活動の継続を妨げたり、その意欲を失わせる結果をもたらすにいたるまでに、相手への性的な関心を表明したり、身体的接触をくり返したりする。例えば、教員ないしはその他の指導者(学生・大学院学生を含む)が、指導中にたびたび学生の胸・腰などに手を触れることで当人の人格を傷つけ、やる気を失わせる、など。

③ 研究・教育上あるいはその他の活動上不必要と受け取られる形で、性的な発言をしたり、性的な文書・写真などの提示や掲示を行う。例えば、教員が「教育の一環である」として、学生にヌード写真を見せる、など。

④ 他人の性生活や交際について、文書、電子メールなどのさまざまな形態を含めて風評を流したり、相手が嫌がっているのに質問をする。例えば、演習の親睦のためのコンパの席で一人一人があいさつをするとき、交際している相手がいるかなどについて、本人が答えたくないにもかかわらず質問をする、など。

(2) セクシュアル・ハラスメントには次のような特徴があります。

① 意図的に行われても、意図せずに行われても、結果として同じ影響を与える場合があります。したがって、行っている本人が、セクシュアル・ハラスメントだと思っていなくても、受け取る側が「いやだ」と感じたらセクシュアル・ハラスメントになります。

② 同一人の同一の行動で、ある人にとってはセクシュアル・ハラスメントと感じられなくても、別の人にはきわめて強いセクシュアル・ハラスメントと感じられる場合があります。また社会的、文化的な背景が異なる場合には、同じ行為でも違ったものとして受け取られることがあります。例えば、日本人学生と外国人留学生では文化的背景が異なりますし、信仰している宗教によっても大きく受け止め方は変わります。

③ セクシュアル・ハラスメントにあたる行為は、他に誰もいないところで行われたり、同じ場所にいる他人の目に触れないような形で行われることもありますが、同じ場所にいる全ての人を巻き込む形で行われることもあります。

(3) もし、学生のみなさんが被害を受けてしまったときは、次のようなことに留意してください。

① いつ、どこで、誰から、どのようなことをされたのかについての記録(メモ)を取る。これは、あとで相談室等へ訴えを起こす場合などに役立ちます。

② 証人を作っておく。あなたが被害を受けたときにその場面を目撃していた人がたまたまいたら、その人に今あなたが何をされていたかについて確認をしておくことが大事です。

③ 相手に対して、「自分はそれを望んでいない、不快である」とはっきり伝える。行為を行っている本人は、あなたが望んでいないと気がついていない場合があります。もちろん、被害を受けているあなたに落ち度はないのですし、たいてい相手は目上の人間で言いにくいでしょうが、自分がこれ以上不快な思いをしないためには重要なことです。

④ カウンセラー又は相談員に相談する。単に被害を訴えるためだけでなく、例えば相手にきちんと「自分は不快なのだ」ということを伝えるための勇気やきっかけも得られるかもしれません。いろいろな意味で自分の気持ちも整理されるかもしれません。

直接相談に行きにくい場合もあるでしょう。そうしたときは、親しくしている友人などに一緒に行ってもらいましょう。または、演習の指導教員やクラスのアドバイザー教員・助言教員、各学類の学生生活委員(学生委員)、サークルの顧問教員などを通じて、カウンセラー又は相談員に相談してください。

(4) セクシュアル・ハラスメントは、概して現実には、男性を加害者、女性を被害者として、異性間で生じることが多いものですが、本指針においては、必ずしもこれを前提としていません。

しかし、多くの場合、セクシュアル・ハラスメントは性差別や性規範の二重基準(ダブル・スタンダード)を基盤として生じるものであり、福島大学の全構成員は、セクシュアル・ハラスメント発生の防止のためにも、これらの問題に自覚的に取り組んでいくことが求められます。

※ 性規範の二重基準

性行動を解釈する基準が、女性についてと男性についてとで異なること。

セクシュアル・ハラスメントをめぐっては、次のようなことが考えられます。例えば、本指針の「2.定義」でセクシュアル・ハラスメントとされるような状況で、男性から女性に対して、女性が望んでいない性関係を強要し、その後訴えられ裁判になったとします。このとき、男性が「女性が挑発したから」とか「抵抗しなかったから望んでいると思っていた」などと言い立てることによって、自分の行為を正当化しようとすることがあります。ここで働いているのは、「女性は男性を挑発できるが、男性は女性を挑発できない」「男性の性行為への意思は性行為を彼が行ったことによって明らかであるが、女性の性行為への意思は彼の性行為に抵抗しなかったということで明らかになる」といった二重基準です。しかしこれは明らかに間違った申立であり、現在裁判所の判決でも認めない方向に進みつつあります。

この指針は、平成27年4月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この指針は、平成28年3月4日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

この指針は、平成31年4月1日より施行する。

福島大学学生のためのセクシュアル・ハラスメント防止に関する指針

平成23年4月4日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第2章 その他
沿革情報
平成23年4月4日 種別なし
平成27年4月24日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし