○福島大学附属学校園長選考実施規程

平成17年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学附属学校園長選考規則(平成17年4月1日制定)第5条に基づき、附属学校園長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し、必要な事項を定める。

(候補者の資格)

第2条 候補者は、人間発達文化学類(以下「学類」という。)の教授であって、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条に規定する資格を有する者のうちから選考する。

(候補適任者の選定)

第3条 学類人事委員会(以下「人事委員会」という。)は、前条に規定する資格を有する者のうちから、6人以内の附属学校園長候補適任者(以下「候補適任者」という。)を選定する。

2 学類長は、選定された候補適任者を当該附属学校園長に提示するものとする。

(候補者選考委員会)

第4条 候補者を選考するため、附属学校園長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

第5条 選考委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 学類長

 学類の教員 3人

 附属学校園の教員 3人

2 前項第2号の委員は、人事委員会委員のうちから互選によって選出し、同項第3号の委員は、その選考に係わる附属学校園から選出するものとする。

3 選考委員会の委員長は、学類長をもって充てる。

4 第1項第3号の委員の選出は、附属学校園において別に定める。

(候補者の選考)

第6条 選考委員会は、候補適任者のうちから、3人以内の候補者を選考する。

(附属学校園の意向聴取)

第7条 学類長は、前条に基づき選考した候補者を当該附属学校園長に提示し、その意向を徴するものとする。

2 附属学校園長は、前項に基づく提示を受けたときは、候補者として1人を決定し、学類長に報告するものとする。

3 第1項に規定する附属学校園長の意向聴取に関しては、附属学校園において別に定める。

(規程の改正)

第8条 この規程を改正する場合は、教員会議の議を経なければならない。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年3月4日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

福島大学附属学校園長選考実施規程

平成17年4月1日 種別なし

(平成20年3月4日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成20年3月4日 種別なし