○福島大学学群長選考規則

平成16年9月21日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第5条第3項の規定に基づき、学群長の選考及び任期に関し、必要な事項を定める。

(選考)

第2条 学群長の選考は、学長が行う。

(選考の時期)

第3条 学長は、次の各号の一に該当する場合に学群長の選考を行う。

 学群長の任期が満了するとき。

 学群長の辞任の申し出を学長が承認したとき。

 学群長が欠員となったとき。

(任期)

第4条 学群長の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、学群長に関し必要な事項は、学群会議において定める。

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に任命される学群長の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

福島大学学群長選考規則

平成16年9月21日 種別なし

(平成16年10月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
平成16年9月21日 種別なし