○国立大学法人福島大学経営協議会学外委員に関する規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学経営協議会規則(平成16年4月1日制定)第2条第3項の規定に基づき、国立大学法人福島大学経営協議会学外委員(以下「学外委員」という。)に関し、必要な事項を定める。

(選考の時期)

第2条 学長は、次の各号の一に該当する場合に経営協議会学外委員の選考を行う。

 学外委員の任期が満了するとき。

 学外委員の辞任の申出を学長が承認したとき。

 学外委員が欠員となったとき。

(任期)

第3条 学外委員の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、再任することのできる回数は2回までとする。

2 任期の途中で学外委員の交代があった場合は、後任の学外委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選考の方法)

第4条 学外委員は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)の役員又は職員以外の者の中から、学長が選考する。

2 学長は、教育研究評議会の意見を聴いて学外委員を任命する。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、学外委員に関し必要な事項は、経営協議会の議を経て学長が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年4月1日に任命される学外委員の任期は、第3条第1項にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

この規程は、平成27年9月15日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学経営協議会学外委員に関する規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成22年3月9日 種別なし
平成27年2月3日 種別なし
平成27年9月15日 種別なし
令和4年3月15日 種別なし