○国立大学法人福島大学学長特別補佐に関する規程

平成20年3月3日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第4条の3第3項の規定に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)学長特別補佐に関し、必要な事項を定める。

(職務)

第2条 学長特別補佐は、学長を補佐し、学長の命を受け、特定の事項について企画・立案及び連絡調整等を行う。

(任命及び解任)

第3条 学長は、本学の職員のうちから、役員会の意見を聴いて学長特別補佐を任命する。

2 学長は、役員会の意見を聴いて学長特別補佐を解任することができる。

(任期)

第4条 学長特別補佐の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、学長特別補佐の任期の末日は、当該学長特別補佐を任命する学長の任期の末日以前とする。

(学長が辞任した場合等の取扱い)

第5条 学長特別補佐は、学長が任期満了前に辞任したとき、又は欠員となったときは、辞任を申し出るものとする。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、学長特別補佐に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年9月15日から施行する。

この規程は、令和5年3月1日から施行する。

国立大学法人福島大学学長特別補佐に関する規程

平成20年3月3日 種別なし

(令和5年3月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
平成20年3月3日 種別なし
平成27年9月15日 種別なし
令和5年1月16日 種別なし