○国立大学法人福島大学学長特別補佐に関する規程
平成20年3月3日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第4条の3第3項の規定に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)学長特別補佐に関し、必要な事項を定める。
(職務)
第2条 学長特別補佐は、学長を補佐し、学長の命を受け、特定の事項について企画・立案及び連絡調整等を行う。
(任命及び解任)
第3条 学長は、本学の職員のうちから、役員会の意見を聴いて学長特別補佐を任命する。
2 学長は、役員会の意見を聴いて学長特別補佐を解任することができる。
(任期)
第4条 学長特別補佐の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、学長特別補佐の任期の末日は、当該学長特別補佐を任命する学長の任期の末日以前とする。
(学長が辞任した場合等の取扱い)
第5条 学長特別補佐は、学長が任期満了前に辞任したとき、又は欠員となったときは、辞任を申し出るものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、学長特別補佐に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年9月15日から施行する。
附則
この規程は、令和5年3月1日から施行する。