○国立大学法人福島大学副学長に関する規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「運営組織に関する規則」という。)第4条第4項の規定に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)の副学長に関し、必要な事項を定める。

(職務)

第2条 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

2 副学長の職務については、別に定める。

(選考及び任命)

第3条 副学長の選考及び任命は、学長が行う。

(選考の時期)

第4条 学長は、次の各号の一に該当する場合に副学長の選考を行う。

 副学長の任期が満了するとき。

 副学長の辞任の申し出を学長が承認したとき。

 副学長が欠員となったとき。

(任期)

第5条 副学長の任期は、2年とする。ただし、副学長の任期の末日は、当該副学長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

2 副学長は、再任することができる。

3 任期の途中で副学長の交代があった場合は、後任の副学長の任期は、前任者の残任期間とする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、副学長に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年3月3日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成27年9月15日から施行する。

2 この規則の施行の際現に副学長である者の任務分担については、平成28年3月31日までの間は、改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

国立大学法人福島大学副学長に関する規則

平成16年4月1日 種別なし

(平成27年9月15日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成18年3月20日 種別なし
平成20年3月3日 種別なし
平成20年3月3日 種別なし
平成22年3月15日 種別なし
平成27年9月15日 種別なし