○国立大学法人福島大学学長解任規則

平成17年7月26日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第17条第5項の規定に基づき、国立大学法人福島大学学長(以下「学長」という。)の解任の申出に関し、必要な事項を定める。

(解任申出の事由)

第2条 学長選考・監察会議(以下「選考会議」という。)は、学長が次の各号のいずれかに該当する場合は、審査の上、文部科学大臣に学長の解任の申出を行うことができる。

 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

 職務上の義務違反があるとき。

 学長の職務の執行が適当でないため国立大学法人福島大学の業務の実績が悪化した場合であって、引き続き学長の職務を行うことが適当でないと認められるとき。

(職務の執行状況の確認)

第3条 選考会議は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学長に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。

 国立大学法人福島大学監事監査規則(平成16年4月1日制定)第10条の規定による報告を受けたとき。

 選考会議委員の3分の1以上が、学長が前条に規定する事由に該当するおそれがあると認めるとき。

(学長解任の審査)

第4条 選考会議は、次の各号に掲げる学長解任の審査の請求があった場合は、速やかに選考会議を招集し、第2条に規定する事由に該当するか否かについて、審査しなければならない。

 選考会議委員の3分の2以上が連署をもって請求するとき。

 経営協議会委員の3分の2以上が連署をもって請求するとき。

 教育研究評議会評議員の3分の2以上が連署をもって請求するとき。

 国立大学法人福島大学学長選考規則(平成17年7月26日制定)第5条第1項に規定する20人以上の教職員の発議に基づき、福島大学学長選考意向聴取委員会が教職員による信任投票を行い、教職員の3分の2以上の投票により、不信任票が有効投票の3分の2に達したとき。

2 選考会議は、前項に規定する審査を行うに当たり、学長に対して、意見陳述の機会を与えなければならない。

(解任の申出の決定)

第5条 選考会議は、前条に規定する審査により、文部科学大臣に対する学長解任の申出の是非を審議・決定する。

2 前項の議事は、選考会議委員の3分の2以上の多数をもって決する。

(審査結果の公表)

第6条 選考会議は、審査の結果を学長に通知するとともに、公表するものとする。

(文部科学大臣への申出)

第7条 選考会議は、第4条により学長解任の申出を決定したときは、速やかに文部科学大臣に当該申出を行う。

(細則)

第8条 選考会議は、この規則を実施するため必要な細則を定める。

この規則は、平成17年7月26日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学学長解任規則

平成17年7月26日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
平成17年7月26日 種別なし
令和4年3月15日 種別なし