○国立大学法人福島大学学長の任期を定める規則

平成17年7月26日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、国立大学法人福島大学長(以下「学長」という。)の任期について定めるものとする。

(任期)

第2条 学長の任期は4年とする。

2 学長の再任は妨げない。ただし、引き続き6年を超えて在任することはできない。

3 前項の規定は、国立大学法人福島大学学長選考規則第10条第6項の規定により再任を否とされた学長が、同規則第5条から第9条までの規定により再度選考された場合に準用する。

1 この規則は、平成17年7月26日から施行する。

2 この規則の施行日に、法附則第2条第4項の規定の適用を受ける者の任期は、第2条の規定にかかわらず、同項に定めるところによる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学学長の任期を定める規則

平成17年7月26日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
平成17年7月26日 種別なし
平成19年3月13日 種別なし