○国立大学法人福島大学学長の任期を定める規則
平成17年7月26日
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、国立大学法人福島大学長(以下「学長」という。)の任期について定めるものとする。
(任期)
第2条 学長の任期は4年とする。
2 学長の再任は妨げない。ただし、引き続き6年を超えて在任することはできない。
3 前項の規定は、国立大学法人福島大学学長選考規則第10条第6項の規定により再任を否とされた学長が、同規則第5条から第9条までの規定により再度選考された場合に準用する。
附則
1 この規則は、平成17年7月26日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。