○国立大学法人福島大学学長選考実施規程
平成17年7月26日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学学長選考規則(平成17年7月26日制定。以下「選考規則」という。)第16条の規定に基づき、国立大学法人福島大学学長候補者(以下「学長候補者」という。)の選考の実施に関し必要な事項を定める。
(意向聴取委員会の設置)
第2条 選考規則第9条に規定する意向聴取を実施するため、国立大学法人福島大学学長選考・監察会議(以下「会議」という。)が選考規則第3条第2項に規定する手続を開始したときは、会議に、福島大学学長選考意向聴取委員会(以下「意向聴取委員会」という。)を置く。
2 意向聴取委員会は、別表の委員をもって組織する。
3 委員は、別表の部局ごと、区分ごとに選出する。
4 委員に欠員が生じたときは、その委員の選出母体から補充するものとする。
5 委員が学長候補適任者となったときは、委員の資格を失う。
6 意向聴取委員会は、この規程に定めるもののほか、当該委員会の管理する意向聴取に関する必要な事項を処理する。
7 意向聴取委員会は、第13条に規定する意向投票実施結果報告書の会議への提出をもって解散する。
(意向聴取委員会の運営)
第3条 意向聴取委員会に委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、前条第3項において選出された委員の互選による。
3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を行う。
5 意向聴取委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
6 意向聴取委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
7 意向聴取委員会の事務は、当該委員会において処理する。
(投票による意向聴取手続)
第4条 意向聴取委員会は、選考規則第6条第1項に規定する学長候補適任者について、選考規則第5条第1項第1号に規定する役員及び教職員の意向聴取を行うものとする。
2 前項の意向聴取は、投票(以下「意向投票」という。)により行う。
(公示)
第5条 意向聴取委員会は、次の各号に掲げる意向投票に関する事項を、選考規則第6条第3項による公示日より3日以内に公示するものとする。
一 意向投票の期間及び方式
二 学長候補適任者の氏名及び略歴
2 意向聴取委員会は、次の各号に掲げる投票権者名簿等に関する事項を、選考規則第6条第3項による公示日より3日以内に公示するものとする。
一 投票権者名簿の縦覧場所及び縦覧期間
二 第9条の異議申出の場所及び期間
(公示の場所)
第6条 公示は、次の各号に揚げる所定の場所にしなければならない。
一 事務局
二 各学類
三 各附属学校園
四 その他、意向聴取委員会が必要と認めた場所
(意向投票の投票権者)
第7条 投票権者は、選考規則第5条第1項第1号に規定する役員及び教職員とし、かつ、意向投票公示日現在に在職する者とする。
2 前項に規定する者のうち、意向投票開始日の前日までにその身分を失った者は、投票権を失う。
2 意向聴取委員会は、前項の申出を受けたときは、その申出が正当であるか否かを決定しなければならない。
3 意向聴取委員会は、異議の申出が正当であると決定したときは、投票権者名簿を修正し、異議申出人及び関係人に通知するものとし、その申出が正当でないと決定したときは、その旨異議申出人に通知しなければならない。
(質問会)
第10条 意向聴取委員会は、選考規則第8条にいう所信に対し、質問書を作成し、選考規則第6条第1項の規定による学長候補適任者に回答を求めるものとする。
2 意向聴取委員会は、前項の回答については、質疑応答の場(以下「質問会」という。)を設けなければならない。
3 前項の質問会に関し、必要な事項は意向聴取委員会が別に定める。
(意向投票の実施)
第11条 意向投票は、意向聴取委員会が指定した期間に実施する。
2 前項の投票は、電磁的方法により、投票権者が学長候補適任者のうちから学長にふさわしいとする者1人を選択する方法によって行うものとする。
(投票の集計)
第12条 電磁的方法における意向投票の集計は、意向聴取委員会が行い、非公開とする。
2 意向聴取委員会は、投票期間が終了したときに意向投票を終了し、速やかに集計を開始しなければならない。
3 意向聴取委員会は、集計が終了したときは、集計結果を会議へ提出し、報告するものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、学長候補者選考の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年7月26日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年3月11日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則
この規程は、平成20年6月24日から施行する。
附則
この規程は、平成22年3月9日から施行する。
附則
この規程は、平成22年7月27日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成25年4月23日から施行する。
附則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年1月23日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年3月18日から施行する。
別表
福島大学学長選考意向聴取委員会組織表
区分 部局 | 教育職員 | 事務系職員 | 附属学校教員 |
事務局(福島大学学則第6条第2項で規定する事務部門を含む。) | ― | 2人 | |
保健管理センター | ※センター及び機構専任教員については教員会議出席の学類所属とする | ||
情報基盤センター | |||
国際交流センター | |||
アドミッションセンター | |||
教職課程センター | |||
キャリアセンター | |||
地域未来デザインセンター | |||
環境放射能研究所 | |||
教育推進機構 | |||
研究推進機構 | |||
附属図書館 | ― | ||
人間発達文化学類 | 1人 | ||
共生システム理工学類 | 1人 | ||
行政政策学類 | 1人 | ||
経済経営学類 | 1人 | ||
食農学類 | 1人 | ||
附属幼稚園 | 1人 | ||
附属中学校 | |||
附属小学校 | |||
附属特別支援学校 | |||
合計 | 8人 |