○国立大学法人福島大学学長選考実施規程

平成17年7月26日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学学長選考規則(平成17年7月26日制定。以下「選考規則」という。)第16条の規定に基づき、国立大学法人福島大学学長候補適任者(以下「学長候補適任者」という。)の選考の実施に関し必要な事項を定める。

(意向聴取委員会の組織)

第2条 選考規則第5条に規定する福島大学学長選考意向聴取委員会(以下「意向聴取委員会」という。)は、別表の委員をもって組織する。

2 委員は、別表の部局ごと、区分ごとに選出する。

3 委員に欠員が生じたときは、その委員の選出母体から補充するものとする。

4 委員が学長候補適任者となったときは、委員の資格を失う。

5 意向聴取委員会は、この規程に定めるもののほか、当該委員会の管理する選挙に関する必要な事項を処理する。

(意向聴取委員会の運営)

第3条 意向聴取委員会に委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、前条第2項において選出された委員の互選による。

3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を行う。

5 意向聴取委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

6 意向聴取委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

7 意向聴取委員会の事務は、当該委員会において処理する。

(学長候補適任者の推薦及び立候補の手続き)

第4条 選考規則第6条第4項に基づく推薦及び立候補の届出期限は、学長選考開始公示日翌日以降の意向聴取委員会の定める日とする。

2 前項の届出にあたって必要な書類の書式は、別紙様式1のとおりとする。

(公示)

第5条 意向聴取委員会は、次の各号に掲げる投票権者名簿等に関する事項を、選考規則第7条第3項による公示日より3日以内に公示するものとする。

 投票権者名簿の縦覧場所及び縦覧期間

 第12条の異議申出の場所及び期間

2 意向聴取委員会は、次の各号に掲げる選考規則第5条第1項に規定する役員及び教職員による投票(以下「意向投票」という。)に関する次の各号に掲げる事項を、選考規則第7条第3項による公示日より3日以内に公示するものとする。

 意向投票の日時、場所及び方式

 不在投票に関すること

 学長候補適任者の氏名及び略歴

(公示の場所)

第6条 公示は、次の各号に揚げる所定の場所にしなければならない。

 事務局

 各学類

 各附属学校園

 その他、意向聴取委員会が必要と認めた場所

(質問会)

第7条 意向聴取委員会は、選考規則第8条にいう所信に対し、質問書を作成し、選考規則第7条の規定による学長候補適任者に回答を求めるものとする。

2 意向聴取委員会は、前項の回答については、質疑応答の場(以下「質問会」という。)を設けなければならない。

3 前項の質問会に関し、必要な事項は意向聴取委員会が別に定める。

(投票による意向聴取手続)

第8条 意向聴取委員会は、選考規則第7条の規定による学長候補適任者について役員及び教職員の意向聴取を行うものとする。

2 前項の意向聴取は、意向投票により行う。

(意向投票の投票権者)

第9条 選考規則第5条第1項に規定する投票権者(以下「投票権者」という。)は、意向投票公示日現在に在職する者とする。

2 前項に規定する者のうち、意向投票開始日までにその身分を失った者は、投票権を失う。

(被選挙権者)

第10条 意向投票の被選挙権者は、選考規則第7条第1項に規定する学長候補適任者とする。

(投票権者名簿の作成等)

第11条 意向聴取委員会は、第5条に規定する投票権者名簿を別紙様式2により作成しなければならない。

2 前項の名簿は、別表の部局別、区分別に作成し、選考規則第7条第3項による公示日から3日以内に縦覧するものとし、その期間は5日間(土曜日、日曜日及び休日を除く。)とする。

(異議の申出)

第12条 投票権者は、投票権者名簿の登載に関する事項について不服があるときは、前条の縦覧期間内に、別紙様式3により意向聴取委員会に異議を申し出ることができる。

2 意向聴取委員会は、前項の申出を受けたときは、その申出が正当であるか否かを決定しなければならない。

3 意向聴取委員会は、異議の申出が正当であると決定したときは、投票権者名簿を修正し、異議申出人及び関係人に通知するものとし、その申出が正当でないと決定したときは、その旨異議申出人に通知しなければならない。

(意向投票の実施と成立要件)

第13条 意向投票は、意向聴取委員会が指定した日に実施する。

2 前項の投票は、記号式投票により行い、適任であると思われる者1名の欄に○の記号を付すものとする。

3 意向聴取委員会は、意向投票の結果を選考会議に報告するとともに、第6条に規定する場所に公示するものとする。

(投票所)

第14条 意向投票は、意向聴取委員会が指定する投票所で行う。

(管理者及び立会人)

第15条 前条の投票所に投票を管理するために投票管理者を置き、投票の公正を保持するために投票立会人を置くものとする。

2 投票管理者は投票所ごとに1人とし、委員のうちから委員長が指名する。

3 投票立会人は、投票所ごとに2人以上とし、投票権者(役員を除く。)のうちから意向聴取委員会が委嘱する。

4 投票管理者及び投票立会人は、意向聴取委員会に届け出て、代理人を置くことができる。

(投票)

第16条 投票権者は、投票日当日投票所において交付する投票用紙を用いて投票しなければならない。

2 投票管理者(投票の事務を委嘱されたものを含む)は、投票権者に、投票権者名簿又はその抄本と照合の上、投票用紙(別紙様式4)を1枚交付しなければならない。

(不在投票)

第17条 投票権者のうち不在投票を希望する者は、第14条の規定にかかわらず、意向聴取委員会が定める場所で不在投票を行うことができる。

2 前項の投票期間は、意向投票の公示日の翌日から投票開始日の前日までの意向聴取委員会の別に定める期間とし、その投票時間は、午前10時から午後3時までとする。

3 第1項の投票権者には、投票用紙とともに不在投票用封筒(別紙様式5)を交付しなければならない。

4 第1項の投票権者は、交付された投票用紙及び封筒に所定の事項を記入し、投票管理者に投票を委託しなければならない。

5 前項の投票を委託された投票管理者は、投票当日の投票権者名簿と照合のうえ投票するものとする。

(投票効力の判定)

第18条 投票効力の判定は、意向聴取委員会が行うものとし、次の各号の投票は、無効とする。

 正規の投票用紙を用いないもの

 所定外の記号を記載したもの

 欄外に記載したもの

 ○印を複数記載したもの

 その他、意向聴取委員会が無効と認めたもの

(投票箱の送致)

第19条 投票管理者は、投票が終了したとき投票箱を閉鎖し、直ちに投票録(別紙様式6)を作成の上、投票箱とともに意向聴取委員会に送致しなければならない。

(開票)

第20条 開票は、意向聴取委員会が行い、非公開とする。

2 意向聴取委員会は、投票管理者から投票箱の送致があったときは、速やかに開票を開始しなければならない。

3 意向聴取委員会は、開票が終了したときは、開票録(別紙様式7)を作成し、選考会議に提出するものとする。

(投票結果の発表)

第21条 意向聴取委員会は、投票の結果を直ちに、第6条に規定する場所に公示するものとする。

(雑則)

第22条 この規程に定めるもののほか、学長選考の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年7月26日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年3月11日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

この規程は、平成20年6月24日から施行する。

この規程は、平成22年3月9日から施行する。

この規程は、平成22年7月27日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規程は、平成25年4月23日から施行する。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年1月23日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表

福島大学学長選考意向聴取委員会組織表

区分

部局

教育職員

事務系職員

附属学校教員

事務局(福島大学学則第6条第2項で規定する事務部門を含む。)

3人


保健管理センター

※センター及び機構専任教員については教員会議出席の学類所属とする


情報基盤センター

国際交流センター

アドミッションセンター

教職課程センター

キャリアセンター

地域未来デザインセンター

環境放射能研究所

教育推進機構

研究推進機構

附属図書館

人間発達文化学類

1人

共生システム理工学類

1人

行政政策学類

1人

経済経営学類

1人

食農学類

1人

附属幼稚園


1人

附属中学校

附属小学校

1人

附属特別支援学校

1人

合計

11人

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国立大学法人福島大学学長選考実施規程

平成17年7月26日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
平成17年7月26日 種別なし
平成19年3月13日 種別なし
平成20年3月11日 種別なし
平成20年6月24日 種別なし
平成22年3月9日 種別なし
平成22年7月27日 種別なし
平成25年4月23日 種別なし
平成25年7月1日 種別なし
平成28年3月15日 種別なし
平成30年1月23日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和4年3月15日 種別なし