○国立大学法人福島大学附属学校園いじめ問題対策専門委員会設置要項

平成29年7月21日

(目的)

第1条 この要項は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。(以下「法」という。))の規定に基づき設置する国立大学法人福島大学附属学校園いじめ問題対策専門委員会(以下「対策専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 対策専門委員会は、厳正かつ適正に以下の各号に定める業務を行うものとする。

 いじめに係る調査に伴う児童生徒の心のケア等の支援

 いじめ防止等のための有効な対策の検討及び策定

 その他いじめ問題に必要な事項

(組織)

第3条 対策専門委員会は、個別の事案に応じて、各附属学校園のいじめ対策委員会の委員、本学の教員、さらに学外の心理又は福祉等に関する専門的な知識を有する者をもって組織するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱を受けた日から、第2条に規定する業務の終了までとする。

2 委員が辞任したとき又は欠員になったときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 対策専門委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を総括する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会等)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、対策専門委員会の議長となる。

3 対策専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

4 対策専門委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(要項の改正)

第8条 この要項を改正しようとするときは、附属学校園運営会議の議を経なければならない。

(事務)

第9条 対策専門委員会の事務は、附属学校園支援室が処理する。

(補則)

第10条 この要項に、定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、学長が定める。

この要項は、平成29年7月21日から施行する。

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学附属学校園いじめ問題対策専門委員会設置要項

平成29年7月21日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第3章 委員会
沿革情報
平成29年7月21日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし