○福島大学附属学校園運営会議規程

平成22年4月20日

(設置)

第1条 役員会に、国立大学法人福島大学役員会規則(平成16年4月1日制定)第8条の2に基づき、福島大学附属学校園運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

(目的)

第2条 運営会議は、福島大学附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校園」という。)の管理・運営の基本方針を審議し、附属学校園の円滑な運営に資することを目的とする。

(審議事項)

第3条 運営会議は、次の各号に掲げる重要な事項に関する基本方針について審議する。

 附属学校園教員の人事に関すること。

 附属学校園の財務に関すること。

 附属学校園の施設及び設備に関すること。

 附属学校園等の諸規則の制定及び改廃に関すること。

 その他附属学校園の管理及び運営に関すること。

(組織)

第4条 運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)

 人間発達文化学類長

 各附属学校園の長

 各附属学校園の副校長(附属幼稚園においては教頭)

 事務局長

(会議の招集及び議長)

第5条 副学長は、運営会議を招集し、その議長となる。

2 議長は、委員の過半数が運営会議の開催を要求した場合は、速やかに会議を招集しなければならない。

(定足数及び議決)

第6条 運営会議は、委員の過半数が出席し、かつ、第4条第3号及び第4号の委員のうち、各附属学校園からそれぞれ1人以上の出席をもって成立する。

2 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 運営会議が必要と認めたときには、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 運営会議に関する事務は、附属学校園支援室において処理する。

(規程の改正)

第9条 この規程を改正するときは、運営会議の議を経なければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、運営会議が定める。

1 この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 福島大学附属学校園運営委員会規程(平成17年4月1日制定)は、廃止する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年8月2から施行する。

福島大学附属学校園運営会議規程

平成22年4月20日 種別なし

(令和4年8月2日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第3章 委員会
沿革情報
平成22年4月20日 種別なし
平成24年3月27日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和4年8月2日 種別なし