○福島大学アクセシビリティ支援室規程

平成27年3月31日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学アクセシビリティ支援室(以下「支援室」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 支援室は、学内の関係部局等と連携を図りながら障がいのある学生の円滑な修学、学生生活に係る指導、助言及び支援の基本方針に関する企画立案並びに実施の総括を行うことを目的とする。

(業務)

第3条 支援室は、次に掲げる業務を行う。

 障がいのある学生からの相談内容に関すること。

 障がいのある学生の修学支援や環境整備等に関すること。

 障がいのある学生のための教育方法等の提案及び調整に関すること。

 障がい学生に係る研究・調査・分析及び情報発信に関すること。

 障がい学生支援に係る関係機関との連携並びにコーディネートに関すること。

 障がいのある入学志願者との事前相談に関すること。

 教職員及び学生への意識啓発に関すること。

 その他障がいのある学生の支援に関すること。

(組織)

第4条 支援室は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

 副学長のうち学長が指名した者

 専任教員

 その他必要な職員

(室長)

第5条 支援室に室長を置き、前条に定める副学長をもって充てる。

2 室長は、支援室の業務を総括する。

(副室長)

第6条 支援室に副室長を置き、室長の指名する者をもって充てる。

2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代行する。

(専任教員)

第7条 専任教員は、支援室の業務を行う。

2 専任教員の選考については、別に定める。

(運営会議)

第8条 支援室に、支援室の運営に係る事項を審議するため、福島大学アクセシビリティ支援室運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議に関する必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 支援室に関する事務は、学生・留学生課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、支援室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 福島大学障がい学生支援室設置準備室要項(平成26年9月16日制定)は、廃止する。

この規程は、平成30年1月15日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

福島大学アクセシビリティ支援室規程

平成27年3月31日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第3章 委員会
沿革情報
平成27年3月31日 種別なし
平成30年1月15日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし