○福島大学知的財産委員会規程

平成22年4月20日

(設置)

第1条 国立大学法人福島大学研究推進機構規則(平成17年5月10日制定)第5条第2項の規定に基づき、福島大学における知的財産を管理し、権利の保護を図るとともに、産業等の発展に資するために、知的財産委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規程における「発明等」「職務発明等」の定義は、国立大学法人福島大学職務発明等規則(平成16年11月22日制定。以下、「職務発明等規則」という。)第2条の定めるところによる。

(審議事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 発明相談に関すること。

 職務発明等の該否、職務発明等の承継の要否、補償金等の支払その他職務発明等に関する必要な事項

 職務発明等規則第7条に規定する任意譲渡の申出による知的財産について、本学が承継するか否かの審査に関すること。

 知的財産の保護、育成、管理及び活用に関すること。

 知的財産戦略の立案に関すること。

 知的財産セミナー等の啓発活動に関すること。

 特許等の申請及び権利化に関すること。

 その他知的財産に関する必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)

 研究・地域連携課長

 副学長が必要と認めた者

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、副学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の業務を総括する。

(副委員長)

第6条 委員会に副委員長を置き、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議の招集及び議長)

第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長は委員の半数以上が委員会の開催を要求した場合は、速やかに委員会を招集しなければならない。

(定足数及び議決)

第8条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(室員以外の出席)

第9条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第10条 委員会に関する事務は、研究・地域連携課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 福島大学知的財産管理委員会規程(平成17年4月1日制定)は、廃止する。

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

福島大学知的財産委員会規程

平成22年4月20日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第3章 委員会
沿革情報
平成22年4月20日 種別なし
平成26年9月16日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和4年3月22日 種別なし