○国立大学法人福島大学研究推進機構会議規程

平成20年4月8日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学研究推進機構規則(平成17年5月10日制定)第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人福島大学研究推進機構会議(以下「機構会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 機構会議は、国立大学法人福島大学研究推進機構(以下「機構」という。)に関する次の各号に掲げる事項を審議する。

 学術研究活動の支援に関する事業計画の立案及び調整に関すること(予算配分も含む)

 産学官との連携に関する事業計画の立案及び調整に関すること。

 研究に関する戦略の立案及び調整に関すること。

 専任教員に係る人事に関すること。

 学系・学類横断的研究グループの設置及び支援方針の決定に関すること。

 競争的研究資金の獲得方針の策定に関すること。

 大学発ベンチャー等新産業創出の支援策の策定及び支援の審査に関すること。

 知的財産戦略の立案及び調整に関すること。

 プロジェクト研究所の設置等に関すること。

 福島大学基金研究推進事業の運用に関すること。

十一 内外地研究員に関すること。

十二 その他研究企画、地域連携、知的財産に関わる重要事項に関すること。

(組織)

第3条 機構会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

 機構長

 副機構長

 統括学系長

 研究科長

 学類長

 学系長

 環境放射能研究所長

 財務課長

 研究・地域連携課長

 研究・地域連携課副課長

十一 その他機構長が必要と認めた者

(議長)

第4条 機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。

2 議長は、機構会議の業務を総括する。

3 議長は、機構会議を招集する。

4 議長に事故あるときは、副機構長がその業務を代行する。

(副議長)

第5条 機構会議に副議長を置き、副機構長をもって充てる。

2 副議長は、議長を補佐する。

(定足数及び議決)

第6条 機構会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 機構会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 第2条第4号に規定する議事は、前2項の規定にかかわらず、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の3分の2以上をもって決する。

(委員以外の者の出席)

第7条 機構会議が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 機構会議に関する事務は、研究・地域連携課において処理する。

1 この規程は、平成20年4月8日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 福島大学研究推進機構運営委員会規程(平成17年5月10日制定)は、廃止する。

この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 福島大学研究推進委員会規程(平成16年4月1日制定)及び福島大学学術振興基金運営委員会規程(平成11年12月1日制定)は、廃止する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学研究推進機構会議規程

平成20年4月8日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第3章 委員会
沿革情報
平成20年4月8日 種別なし
平成22年4月20日 種別なし
平成26年9月16日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和2年3月25日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和5年2月3日 種別なし