○福島大学男女共同参画推進専門委員会規程

平成17年5月10日

(設置)

第1条 役員会に、国立大学法人福島大学役員会規則第8条の2に基づき、福島大学男女共同参画推進専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 専門委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 男女共同参画の推進及び必要な啓発活動に関すること。

 男女共同参画の推進に係る実情把握及びその対策に関すること。

 その他男女共同参画の推進に関すること。

(組織)

第3条 専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)

 各学類から選出された教員 各1人

 人事課員 1人

 学生・留学生課員 1人

 その他専門委員会が必要と認めた者

2 前項の委員の男女比は可能な限りその均衡を図るものとする。

3 第1項第2号の委員は当該学類において選出し、第3号及び第4号の委員は副学長が指名する。

(委員の任期)

第4条 前条第1項第2号から第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 専門委員会に委員長を置き、副学長をもって充てる。

2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(定足数)

第6条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 専門委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 専門委員会に関する事務は、人事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、専門委員会が別に定める。

この規程は、平成17年5月10日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規程は、平成23年4月5日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

福島大学男女共同参画推進専門委員会規程

平成17年5月10日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第3章 委員会
沿革情報
平成17年5月10日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成22年4月20日 種別なし
平成23年4月5日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし