○福島大学目標計画委員会規程

平成16年4月1日

(設置)

第1条 役員会に、国立大学法人福島大学役員会規則(平成16年4月1日制定)第8条の2の規定に基づき、福島大学目標計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 中期目標の策定に関すること。

 中期計画の策定に関すること。

 福島大学運営計画の策定に関すること。

 グランドデザインの策定に関すること。

 その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 学長

 学長が指名する理事

 副学長

 学長が指名する副理事

 機構長

 研究科長

 学類長

 基盤教育主管

 統括学系長

 事務局長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

(会議の招集及び議長)

第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長は委員の半数以上が委員会の開催を要求した場合は、速やかに委員会を招集しなければならない。

(定足数及び議決)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 委員会の議決は、出席者の3分の2以上をもって決する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、学長室において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月25日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年3月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福島大学目標計画委員会規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第3章 委員会
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年4月25日 種別なし
平成22年4月20日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和2年3月25日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和5年2月20日 種別なし
令和5年3月6日 種別なし