○福島大学現代教養コース運営委員会規程

平成16年4月1日

(設置)

第1条 国立大学法人福島大学教育推進機構規則(平成31年3月19日制定)第7条第2項に基づき、福島大学現代教養コース運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、現代教養コースに関わる次の各号に掲げる事項を審議する。

 入学志願者の合否判定に関する事項

 学生教育に関する事項

 厚生補導に関する事項

 学生の在籍に関する事項

 卒業判定に関する事項

 中期計画及び福島大学運営計画のうち、現代教養コースに関する事項

 その他必要な事項

2 委員会における審議の結果は、当該各学類教員会議に報告することとする。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)

 各学類(食農学類を除く。)において教務を担当する教員 各1人 計4人

 各学類(共生システム理工学類及び食農学類を除く。)において学生生活を担当する教員 各1人 計3人

 基盤教育主管

2 前項第2号及び第3号の委員は、当該学類において選出する。

(委員の任期)

第4条 前条第1項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長3人を置く。

2 委員長は副学長をもって充て、副委員長は第3条第1項第2号の委員のうちから選出する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議の招集及び議長)

第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長は委員の半数以上が委員会の開催を要求した場合は、速やかに委員会を招集しなければならない。

(定足数及び議決)

第7条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(教育指導担当者会議)

第9条 委員会に、現代教養コースの学生の日常的な教育指導を行うため、教育指導担当者会議(以下「担当者会議」という。)を置く。

2 担当者会議に関し必要な事項は、委員会が定める。

(事務)

第10条 委員会に関する事務は、教務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に選出される第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成17年3月31日までとする。

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日に現に委員である者は、この規程により選出されたものとみなし、その任期はなお従前の例による。

3 この規程の施行後、新たに選出される第3条第1項第2号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年5月13日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

福島大学現代教養コース運営委員会規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第3章 委員会
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年5月13日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成22年4月20日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし