○福島大学学類教員会議規則

平成16年9月21日

(設置)

第1条 福島大学(以下「本学」という。)の各学類に、国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第11条の規定に基づき、学類教員会議(以下「教員会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 教員会議は、当該学類の学類長並びに専任の教授、准教授、講師及び助教(以下「構成員」という。)をもって組織する。ただし、必要に応じて助手を加えることができる。

(審議事項)

第3条 教員会議は、学長が当該学類における次の各号について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

 学生の入学、卒業及び在籍に関する事項

 学位の授与に関する事項

 教育課程の編成及び教育内容の改善・充実に関する事項

 教員の採用、昇任等に係る教員の教育研究業績に関する事項

2 前項に規定するもののほか、教員会議は、学長及び学類長(以下「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。

(議長)

第4条 教員会議の議長は学類長をもって充て、議長は教員会議を主宰する。

2 学類長に事故あるときは、あらかじめ学類長が指名した教授が議長となる。

3 学類長は、構成員の過半数の要求があった場合には、教員会議を招集しなければならない。

(定足数)

第5条 教員会議は、構成員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

(議決)

第6条 教員会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務)

第7条 教員会議に関する事務は、各学類支援室において処理する。

(規則の改正)

第8条 この規則の改正は、各学類の教員会議の議を経なければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、教員会議の運営については、各学類の教員会議において定める。

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 改正後の福島大学学則第5条に規定する附属学校及び同学則附則第2項により存続する学部の学生に関する必要事項の審議は、当該学類教員会議において、行うものとする。

この規則は、平成19年4月17日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年10月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

福島大学学類教員会議規則

平成16年9月21日 種別なし

(令和元年10月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第2章 管理運営
沿革情報
平成16年9月21日 種別なし
平成19年4月17日 種別なし
平成22年3月16日 種別なし
平成27年2月16日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし